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2020年07月17日

津久井進弁護士から。「特定非常災害」の政令指定が決定



 被災地支援で、ご縁ができた、津久井進弁護士( https://www.facebook.com/susumu.tukui )から。

 https://www.facebook.com/susumu.tukui/posts/3103048343119702

 以下、facebook の投稿から。

 【シェア歓迎】今日(7/14)の閣議で「特定非常災害」の政令指定が決定です。
新聞の見出しは大きいけど、漢字の羅列で(…何が「特定」?「非常」って?「政令指定」とは?)ワケ分からんという人が9割越えだと思います (> _ <)
そこで3つだけポイント挙げておきます (^ o ^)
<1>「激甚災害」と「特定非常災害」の違い
 どちらも「めっちゃひどい災害」ってことですが、
「激甚法」は、自治体への補助金をアップする法律。
「特定非常災害権利保全法」は、被災者の権利をサポートする法律。
「激甚災害」は行政が助かる、「特定非常災害」は被災者が助かる、そんな違いです。
「え?それだけ?」……。そう、基本的にそれだけなのです。この制度だけで生活再建が何とかなるわけではないのです。
<2>被災者にとってのメリット
 特定非常災害の法律がサポートしてるのは「マニアック」な権利ばかりです。
 なぜかというと、阪神大震災のとき、漏れ落ちた「法律のスキマ」を埋めた特例法の数々を寄せ集めた法律だから~。
 イチバンの意義は「大きな災害として扱いますよ!」という政府としてのメッセージにあります。
 肝心の中身ですが「とっても細かな話」。分かりにくいのでポンチ絵をアップしておきます。
(※同法6条の生みの親である小口幸人先生のポンチ絵を拝借&加工しました!感謝!)
(※正確なことは、内閣府防災のページを見てください。 http://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/tokubetsu_houritsu.html
(★追加 岡本正先生が「これは決定版!」というべき記事を配信したのでご案内します!」
https://news.yahoo.co.jp/byline/okamototadashi/20200715-00188026/?fbclid=IwAR2nP69LB-_cABO8PzC3-dZCvYSPIE4TGwIUQIJwlsmUSvnybifFRddjPgY
 この分かりにくい隔靴掻痒なところを、何とかしたいですよね。
<3>注目点は仮設住宅の延長規定(第8条)
 特定非常災害の法律は、条文ごとに適用されます。
 この図の一番上に書いてある「仮設住宅の期間の延長」(8条)というのが適用されるかどうかが注目点です。
 たぶん、現時点での適用は見送られて、本来の期限の2年目が近くなってから考える・・・というパターンだろうと思いますが(西日本豪雨は昨年適用、令和台風は未だ適用なし)、被災者にとっては「うわぁ不安!」ですよね (T _ T)
(原発事故避難者の方々も、この仕組みに、苦しめられてきたのです・・・・)
 仮設住宅について、ちゃんとした仕組みをつくらないといけません。
<おまけ>法律相談が無料に!
 特定非常災害になると、この法律に書いてないメリットも、派生的に生まれます。
 法テラスの法律相談が無料になります。
 今も、被災地の弁護士&司法書士は、ガンバって相談対応していますが(^ _ ^)v、それが「制度として」無料化されます。
 被災者のみなさんにおかれましては、どうか遠慮無く、なんでもドシドシご相談ください <(_ _)>
 被災した「不安」を少しでも和らげ、「希望」の種を蒔く土壌づくりが、「相談」の使命ですから(^^)/
※鹿瀬島先生に学んで、顔文字にチャレンジしました  


Posted by 飯野健二 at 18:00Comments(0)【2020年7月 九州豪雨】