2020年07月18日
津久井進弁護士から。仮設住宅入居の対象拡大、内閣府
被災地支援で、ご縁ができた、津久井進弁護士( https://www.facebook.com/susumu.tukui )から。
https://www.facebook.com/susumu.tukui/posts/3111458425612027
以下、facebook の投稿から。
今日(7月16日)のニュースです。被災地では、こんな会話が繰り広げられるのではなかろうか・・・・・・
夫)クマ川の氾濫こわかったな。危機一髪だった。うちは「半壊」で済んでよかった。
妻)なに言ってるの!ひどい損害よ。見て!これじゃぁとても住めないわよ。
夫)じゃあ、ひとまず修理するか。カイ町のカセジマ工務店で直してもらおう。あそこはウデがいい。
妻)役所を通じてお願いするといいわ。「応急修理制度」で595,000円分は出るらしいの。
夫)おぉ、それはいい。さっそく申し込もう。
息子)待って!それって「災害救助法」に基づく応急修理だよね。よく考えて!
妻)なにそれ?何か問題あるの?
息子)ふつうの人は知らないけど、応急修理の「併給禁止」に気をつけないと。
夫)へーきゅーきんし?何それ?京急線では錦糸町には行けないぞ。
息子)・・・・・おもしろくないよ。
じゃなくて、応急修理をすると、仮設住宅に入れなくなる。つまり、「応急修理」と「仮設住宅」の両方を併せて給付するというのはNGなんだ。
妻)それって法律で禁止されてるの?
息子)いや、法律上はどちらもOKだよ。でも運用で禁じてる。
応急修理をすれば自宅に住めるんだから、仮設住宅に入ると二重取りになるという理屈なんだ。
夫)なんとなくもっともらしい理屈だけど、それっておかしいぞ。へりくつだ。
息子)そう。おかしい。
妻)慌てて中途半端に応急修理しちゃったら、仮設住宅に入れなくなって、わたしたち在宅被災者になっちゃうわよ。
息子)だから被災地では毎度おかしいと声があがるし、被災地支援をする弁護士たちもず~っとワァワァ言ってる。
妻)でもね、うちを修理するとしても、これだけひどい状態だと、直すのに数か月はかかるわよ。
夫)そうだぞ。仮設住宅には入れなかったら、修理中はオレたちどこに住んだらいいんだ?何か月も野宿すんのか。ヤブ蚊はごめんだ。
妻)そうよね。修理をしたくても、仮住まいがなかったら現実的には何もできなわよ。
息子)実は、耳寄り情報があるんだ。今日7月16日、国が新しい方針を示したんだよ。
夫)なんだそれ。その「併給禁止」とやらが撤廃になったのか?
息子)いや、そこまでいけばバッチリなんだけど。まぁマイナーチェンジってところ。
妻)どういうこと?
息子)あのね、①半壊以上の住宅で、②修理期間が1か月以上かかるときは、③応急修理の期間中は仮設住宅には入れる、③ただし最長6ヶ月、と条件が緩和されんだよ。
父)つまり、修理期間に限って、仮設住宅OKということになったんだな。
息子)そう。これまではまったくダメだったけど、今日から少し制限が緩和されたということさ。
妻)でも、逆に言えば、①準半壊以下はNG、②修理が2~3週間で終わるときは結局ホームレス、③半年経ったら、たとえ工事中でも追い出されちゃう、ってことでしょ。
息子)そうだね。さすが母さん。それが、いわゆる反対解釈の論理的帰結。
父)おー!さすが法学部の出身だ。お前、こういうときは役に立つ。
息子)えへん。とはいえ災害救助の「併給禁止」の壁は厚い。でも、今回、少し風穴が開いたのは大きいと思う。
妻)じゃあ、うちもしっかり修理しましょうね。あせらず数か月かけてしっかり直して生活再建したいわね。
夫)そうだな。その間は仮設住宅で暮らして、家族みんなでじっくり生活再建のプランを練ろう。
息子)分からないことがあったら弁護士会に相談したらいい。無料相談をやってるから何でも気楽に相談して欲しい。
夫)いやあ、災害の法律やら制度に詳しいなあ、お前。
妻)なにいってるの!この子は今年、弁護士になったところよ。忘れたの!!
夫)あー、そうだった。ごめん。訴えないでくれ~。
息子)ははは。とにかく生活再建めざして一歩一歩進もう!
仮設住宅入居の対象拡大、内閣府
生活再建へ7月豪雨から
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