2019年10月27日

【2019台風19号支援(その11)】 【水害直後 弁護士からの10か条】など

【2019台風19号支援(その11)】 【水害直後 弁護士からの10か条】など

 【台風19・21号支援(その11)】
 【水害直後 弁護士からの10か条】
 後半に、英語訳もあります。

 https://www.facebook.com/kentaro.imada.31/posts/2151984011572491

 以下、facebook の投稿からです。

 【水害直後 弁護士からの10か条】
 〜西日本豪雨の教訓を踏まえて(New! 電話相談開始。10.23最新版)
 ★ 全国の被災者の方々へお見舞い申し上げます。
 広島弁護士会の災害対策委員長を務めています。
 ★ 平成26年広島市豪雨災害、平成30年西日本豪雨災害と、二度にわたる大規模な水害を支援してきた弁護士として、『制度を知らないことで悔し涙を流すこととなった』多くの被災者の方々を代弁する、切なる願いです。
 ★ 葦名ゆき弁護士が、日本語の理解が困難な方々のため、英訳版を作成してくれました。感謝しかありません。
 本文末尾のリンクからご覧下さい。
 1 土砂撤去で無理をしないで。
 〜 自宅も気になりますが、土砂は細菌も含んでおり、想像以上に健康状態を悪化させ、災害関連死のリスクを高めます。
 自力では限界があるので、まずは体力の回復に努めてください。行政やボランティアからの案内を待ちましょう。
 2 通帳や権利証を紛失しても大丈夫。
  〜 銀行の預金通帳や、定期預金証書、不動産の権利証などを紛失しても、財産はなくなりませんので、安心して下さい。
 3 落ち着いたら、自宅の写真撮影を。
 〜 自宅の写真を、複数の角度から撮影し、被害に見合った罹災証明書の発行を受けられるようにしましょう。
 判定の結果は、公的支援の内容に影響します。
 不服があれば再調査の申入れが可能です。
 参考: 震災が繋ぐ全国ネットワーク
 『震つな』の皆様、西日本豪雨の支援もありがとう。
 https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170707
 4 修理は決して急がず。
 〜 自宅の修理は、乾燥してから行う必要があります。また、災害救助法の応急修理の制度(例 /半壊以上で59万5000円までの費用補助)を使うと、原則、仮設住宅へ入居できません。慌てないで、全体の修理内容や費用面をしっかり検討してからにしましょう。一部だけの修理で、壊れたままの家に住むことを余儀なくされる可能性があります。言葉巧みな消費者被害にも要注意!
 5 お金を払う前に、行政の窓口で相談を。
 〜 土砂の撤去や、自宅の修理につき、公的支援の制度があります。事前に役所へ相談しないで業者などに支払った場合、後から請求できないことがあるので、要注意です。必ず行政窓口で相談してください。
 もっとも、被災直後は、自治体も体制が整っていないケースがあります。
  各自治体ごとにホームページを開設していますので、情報を確認してみて下さい。
 6 保険の内容を確認しよう。
 〜 近時の住宅保険には、火災保険に水災の補償が付いているものが多いです。また、家財保険による補填も考えられます。自分名義でなく、親族が契約している場合もあるので、よく確認してみましょう。
 証券を紛失しても請求できます。
 自動車保険も同様です。
 保険会社が分からなくなったときや、契約内容を確認したい場合には、損保協会の照会センター
 0120-501331
 に電話してみてください。
 参考: 日本損害保険協会
 http://www.sonpo.or.jp/news/2019dizaster/
 7 敷地内の物の処分や撤去について。
 自宅に流れ着いた第三者の物や、廃棄物の処分について悩んだ場合、まずは、行政窓口や、各地の弁護士会が近々開設する被災者電話相談などを利用して、処分してよいかどうか、費用はどうするか等、相談してみてください。
 また、隣家の家財やブロックなど、所有者が分かっていて撤去を求めたい場合も、すぐには解決できないこともありますので、ケンカせず、弁護士会などを頼ってください。
  弁護士による面談相談を希望される場合は、下記の番号より、最寄りの法律相談センターに予約が可能です。
 0570-783-110 (最寄りの弁護士会法律相談センターに繋がります)。
 無料の電話相談は、下記『10』に掲載しました。
 8 収入の目処が立たない方々へ。
 〜 水害で職場が水没した。道路が寸断されて、勤務先へ行けない。明日からの収入の目処が立たない方々に対しては、雇用保険の失業給付等、色々な制度があります。
  また、雇い主側を補助する制度もありますので、少し落ち着いたら、各自治体や弁護士会の電話相談などにお問い合わせ下さい。
  事業者(個人も)向けの融資や、複数の事業者を地域で再生するためのグループ補助金などもあります。
 【中小企業向け特別相談窓口はこちら】
  https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/r1fy_taifu19_sodanmadoguchi.html
 資金難で、各種ローンの返済等にお困りの個人や企業の方は、弁護士相談も活用してください。
 9 税金、医療費の減免や、教育の補助など。
 〜 大規模災害時には、各種税金等の減免や、水道光熱費の特例、教育費用の補助、医療費の免除など、実に様々な支援が用意されています。
 行政も、まだ機能していない地域もあるかもしれませんが、慌てることなく、相談体制が整うのを待ちましょう。
 参考までに、内閣府のページを貼りつけておきます。
 http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
 10 必ずや生活再建は出来ます!
 〜 愛着のある家を失って、途方に暮れている方々が大多数だと思います。
 西日本豪雨災害も同様でした。
 しかし、今後、公的制度による給付金(生活再建支援金等)や、義援金、保険金、各種の融資制度、二重ローン減免制度など、色々な仕組みを活用することで、生活再建を図ることは可能です!
 高齢者の方々に向けての、修理や再築のための特例融資制度もあります。
 『難しいことはよく分からない』
 分からなくて当然です。
 ぜひ、弁護士などの専門家を頼ってください。
 相談費用は無料ですので、ぜひ、どんな些細なことでも構いませんので、利用してみてください。
 【New! 弁護士・司法書士無料電話相談】
 【東京三弁護士会】※ 全国からでもOK !
 03-3581-2233 (平日10時〜14時)
 【埼玉県弁護士会】
 048-710-5666
 【新潟県弁護士会】
 025-223-8252(平日10時から17時)
 【長野県弁護士会】
 026-232-2777 (平日9時から17時)
 【神奈川県弁護士会】
 045-211ー7711(平日10時から12時、13時から16時)
 【静岡県弁護士会】
 沼津支部 055ー931ー1848
 静岡支部 054-252-0008
 浜松支部 053-455-3009
 【千葉県弁護士会】
 043-222-2260
 【茨城県弁護士会】(平日13時から15時)
 029-232-1227
 【佐賀県弁護士会】
 0952-37-1551
 【司法書士会フリーダイヤル】
 0120-315-199(平日:午前11時から午後5時)
 なお、全国で使える弁護士会ニュース(静岡版)が出来ましたので、余裕のある方は、ご一読くださいませ。色々な制度を載せています。
http://naganokai.com/wp-content/uploads/2019/10/news19-1.pdf
 まだまだ、発災したばかりです。
 制度についても、落ち着いたころ、弁護士にゆっくり相談してください。
 周りと比べて焦る必要は全くありません。
 まずは、お身体を大切になさって下さいませ。
 長文に目を通して頂き、ありがとうございました。
 ※ 分かりやすく表現するため、専門用語ではなく、日常的な用語を使っています。
 ※ 英訳版は、下記ブログよりご覧ください!
 https://plaza.rakuten.co.jp/yyy0801/diary/201910140000/

 
 今田弁護士の別の投稿です。

  https://www.facebook.com/kentaro.imada.31/posts/2173812666056292

 【家の修理や再築、諦めないで‼️】
〜 水害支援の弁護士から情報提供です。
  シニア向け特例融資の活用を(*≧∀≦*)。
 ★ 西日本豪雨で反響大!拡散希望致します★
 ※ 台風19号はもちろん、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、大阪北部、佐賀、その他全国各地で利用できます。
 ● 愛着ある自宅で生活したいけど、修繕費用が高くて目処が立たない。
  貯金も少しは残しておきたいし。
  仕方がない、公費解体を申請して、民間のアパートでも借りるか。。。
 ★ そのような方々に有益な制度があるんです!
   災害リバースモーゲージと呼ばれる制度です。
 ● 例えば、300万円借りても、月々の支払額は約4500円!これなら払える。
 賃貸物件を借りるよりも安いですよね。
 どうして、そんなに安いの(@_@)?
 どんな方が、利用に向いているの?
 以下、西日本豪雨災害のときに好評だったQ&Aを、さらに改訂しました。ご一読のほどを!
 ★ 誰が利用できるの?
 → 60歳以上(申込時)の方で、罹災証明において、一部損壊以上の認定を受けている方が対象となります(建設は、半壊以上)。
 なお、土地と建物に、担保を付けることが条件となります。※借入希望額には、限度があります。
 ★ どんな方が利用に適しているの?
→ 息子や娘は、別に世帯を持っており、特に、戻ってくる予定のない方にとっては、使い勝手はよいです。なお、家族で話し合い、計画的に自宅を残すことも可能です。
 ★ 月々の返済額の目安は?
→ 300万円の借入で、月額約4500円。
  500万円の借入で、月額約7500円です。
  年金生活でも払える額です。
  西日本豪雨災害では、倉敷市が利子の半額補助しているので、返済はさらに半額!
 ※ 各自治体の皆様、補助制度を作って下さいm(__)m。公費解体や、災害公営住宅を建設するよりも、財政上の負担も少ないです。
 ★ なぜ月々の返済額が低額なの?
→ 高齢者向け特例の場合、申込者がお亡くなりになるまで、利息だけの支払いでよいからです。年1.78%(10月25日時点)の利息のみを、月々返済します。
 ★ 夫婦で申し込んだ場合は?
→ 申込時、夫婦ともに60歳以上であれば、お二人ともお亡くなりになるまで、利息のみの支払いで大丈夫です。一人になっても住み続けることが出来ます。
 ★ 元金はどうやって支払うの?
→ 申込者が亡くなったとき、原則、土地と家を売却して、元金を返済します。
  お金が余れば相続人に渡されますが、不足した場合は、免除となります。
  よって、相続人には迷惑はかかりません。
 ★ 繰上返済はできますか?
→ 可能です。
  例えば、200万円を借りたものの、生活再建支援金や、義援金、定期預金の満期金などが入ったときに、返済する方法もあります。
 ★ 不動産を残すことは可能でしょうか?
→ 相続人が希望すれば、残債務を支払って不動産を残すことは可能です。
 ★ 今さら保証人を頼めないんだけど。。
→ 保証人は不要です。
 ★ 公的制度を含めた資金シミュレーションは?
 → 例1 修理費用 600万円(大規模半壊)
 (資金)応急修理制度 約60万円
     生活再建支援金 150万円
     義援金 100万円
 (借入)300万円 → 月額約4500円返済。
 → 例2 修理費用 500万円(一部損壊)
 (資金)応急修理制度 30万円(千葉50万)
     義援金  50万円
     預貯金  20万円
 (借入)400万円 → 月額約6000円返済。
 → 例3 建物再築 1500万円(全壊)
 (収入)保険金 500万円
     預貯金  50万円
     生活再建支援金 300万円
 義援金 150万円
 (借入)500万円 → 月額約7500円返済。
 義援金や保険金の額は、仮の数字です。
 慌てて、一部だけの修理をせず、複数の業者から見積もりをとってみましょう。
 弁護士らにも相談のうえ、納得のいく家作りをじっくりと考えてみませんか。
 元よりちょっと快適に。
 【西日本豪雨の被災者相談会において】
 平成30年9月16日、広島県坂町小屋浦地区で、生活の再建相談会を開きました。
 ご高齢の方からの住宅修理の相談が多く寄せられ、この制度を紹介したところ、
 「家族と相談してみます。」と、大変喜んでおられました。
 万能の制度ではありませんが、低額で自宅に居住するための選択肢の一つとして、知っておいて頂けると幸いです。
 詳しい内容については、
 「住宅金融支援機構 お客さまコールセンター」
 【災害専用フリーダイヤル】 
 0120-086-353
 (9:00~17:00)
 に電話して、確認してみてください。
 60歳以下の方々が使える制度もあります。
 ※ なお、担保が設定できない方は、災害援護資金や、福祉貸付金による資金繰りが考えられます。
 詳しくは、弁護士相談を!
 【東京三会無料電話相談】(平日10時〜14時)
 03-3581-2233(全国から)


 別件です。10カ条の4の補足

 https://www.facebook.com/groups/439585023355059/permalink/444048869575341/

 「応急仮設住宅やみなし仮設制度(民間借り上住宅制度)を検討されている皆さまへ」
 必ず、応急修理制度についてご検討ください
 住まい確保の支援には、二つの制度があります。
 ・応急仮設住宅制度、みなし仮設制度
 ・自宅を直して住む「応急修理制度」
 現状ではどちらかしか選べません。

 理由
 1.誰もがご自宅での生活再建を願っている(家を直したい)のにその支援制度を使えなくなる。
 ここで頼りになるのは「応急修理制度」です。こちら穴があります。応急仮設住宅に入居すると使えません。最大で59万5000円を使える場所の条件はあるものの、後々つかえないということになってしまいます。
 2.応急仮設住宅やみなし仮設住宅は永遠に住めるものではありません。
 3カ月を基本(既に延長する旨通達は出ています)、例えばこれが一年・二年となってもご自宅再建なくしては戻れません
 3.町から人が消えれば、町の灯(活力)は無くなります
 地域の財産は人です!人がいなくなれば、その人はもしかしたら地域を支えていた人財ではありませんか。人で見てはいけない。個人で見なくてはならない。地域の大切な人がいなくなってしまうかもしれません。
 応急修理制度が使える期間にも原則発災から一か月以内があります。(水害規模で延長になります)
 これまでの大規模水害や地震災害で毎度問題視されていることです

 過去の大規模災害にあった自治体の情報を洗いましたが、併用になった事実を確認できませんでした。
 写真は「水害にあった時に 震災が繋ぐネットワーク 編」11pより抜粋したものです
 ただし、このページで所得要件ありとありますが、
 平成27年 熊本地震時の応急修理については所得要件が撤廃になった事例があります。(台風19号で被災した自治体でも適用されるかは要確認が必要です)
 熊本地震の例は↓リンク参照
 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15582.html
 「水害にあった時に 震災が繋ぐネットワーク 編」
 全文は↓から
http://blog.canpan.info/shintsuna/img/E6B0B4E5AEB3E381ABE38182E381A3E3819FE381A8E3818DE381AB_E5868AE5AD90E78988_E7ACAC5E78988201910_.pdf

最後に、水害に遭われた地域の皆さんはSNSを使わない方も多く、高齢者のみの世帯などは特に届きません
紙や直接口頭での注意喚起のご協力を何卒よろしくお願いいたします



同じカテゴリー(【2019台風19・21号】)の記事画像
12/1(日)【復興寺子屋】【台風19号・21号支援(その26)】とちぎボランティアネットワークから。
床上浸水の場合30cm未満は、10月より半壊の半額程度の30万円でることに。
【台風19号・21号支援(その24)】現状について
【台風19号・21号支援(その23)】ボランティアバス
【台風19号・21号支援(その22)】宮城県角田市支援
【台風19号・21号支援(その21)】宮城県角田市支援
同じカテゴリー(【2019台風19・21号】)の記事
 12/1(日)【復興寺子屋】【台風19号・21号支援(その26)】とちぎボランティアネットワークから。 (2019-11-28 16:31)
 床上浸水の場合30cm未満は、10月より半壊の半額程度の30万円でることに。 (2019-11-24 06:31)
 【台風19号・21号支援(その24)】現状について (2019-11-19 18:39)
 【台風19号・21号支援(その23)】ボランティアバス (2019-11-16 07:21)
 【台風19号・21号支援(その22)】宮城県角田市支援 (2019-11-14 18:22)
 【台風19号・21号支援(その21)】宮城県角田市支援 (2019-11-13 14:54)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。