2019年03月20日
インターネットを使った選挙運動で「できること」「できないこと」

千葉県議会議員(我孫子市)の水野ゆうきさん( https://mizunoyuuki.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100000112287515 )、応援しています。無所属で、市議会議員に当選した後、県議会議員に挑戦して、当選した方です。
「美人すぎない議員」として、テレビ出演も多数あります。
https://mizunoyuuki.com/feature_internet_election
インターネットを使った選挙運動で「できること」「できないこと」
以下、抜粋です。
ネット選挙運動は、ウェブサイトか電子メールでの運動に大別されます。
みなさんも、パソコンやスマートフォンなどでインターネットを使う場合、電子メールで情報のやりとりをしたり、ホームページなどのウェブサイトを閲覧したりすると思います。
ホームページの場合、広く公開されていて自分から見に行くことで情報を得られます。電子メールの場合は、メールアドレスを知っている特定の相手に情報を送ることになります。
この2つは情報のやり取りが異なりますので、ルールも違ってきます。
フェイスブックやラインのメッセージ機能は基本的にウェブサイトの扱いです。
ただし、電子メールソフトを使ってフェイスブックのアドレスにメッセージを送る場合は電子メール扱いになります。
選挙運動用のメール送信ができるのは候補者と政党だけ
電子メールは、同じ文面の内容を同時に複数に送れるため、関係者に一斉に情報送信したり、お店などの情報をユーザーに送る時に大変便利です。しかし、一度に大量に送れるがために迷惑メールになることもしばしばあります。
選挙期間にこうした選挙用の電子メールがいたずらメールのようになってしまわないように、法律では注意を払って規制をかけています。
一般市民がメールを転送することは禁止。
ただしフェイスブックやラインのメッセージ機能ならOK
候補者や政党から選挙運動用メールを受け取った一般市民の方が、家族や友人などへそのメールを転送することは禁じられています。ただし、フェイスブックやラインのメッセージ機能はウェブサイト扱いとなるのでOKです。フェイスブックのメッセージ受信をメールで知らせる機能については、受信側の設定なのでこれもOKです。
メールの転送ではなく、選挙運動用のホームページなどにリンクするURLやQRコードなどを不特定多数に送信した場合、一般市民がメールを送信したとみなされる可能性があります。
ウェブサイトで選挙運動・落選運動を行う場合は必ず連絡先を記載
ホームページやブログを通じて、候補者や政党を応援する場合、そのホームページやブログの制作者に連絡が取れる連絡先を記載することが義務付けられています。
連絡先として認められるもの(いずれかを記載しなければならない)
直接連絡の取れる電子メールアドレス
返信用フォームのURL
ツイッターのユーザー名
例えば、掲示板などに候補者や政党を応援する書き込み、あるいは投票しないように促す書き込み(落選運動)を投稿する場合、ハンドルネーム(ニックネーム)のみの記載は違反となりますが、そこに本人の連絡先情報が記載されたウェブサイトへのリンクが貼られていたり、連絡の取れるメールアドレスのリンクが貼られていれば表示義務を果たしていると言えます。
どこに連絡先を表示すればよいか?
ホームページの場合、トップページへの表示が原則です。またトップページへのリンクがないページはそこにも表示する必要があります。
掲示板などへの書き込みの場合、ひとつひとつの書き込みに連絡先を表示する必要があります。
ツイッターやフェイスブックの場合、投稿すると自動的にユーザー名が表示され、そこから直接連絡を取ることが可能なので、わざわざ記載する必要はありません。
Posted by 飯野健二 at 20:39│Comments(0)
│水野ゆうき(千葉県議・我孫子市)
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